医療費で使った分の税金は返って来ます!医療費控除って知っていますか?

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「たくさん医療費がかかった…(泣)」

と、患者さんのご家族からお話しを伺いましたので、

税理士さんに相談したところ、

「医療費で払った分の税金は、医療費控除を受ければ還付金として返って来ますよ。」

と教えていただきました。

ただ、会社にお勤めの方は年末調整に期待されると思いますが…

この医療費控除は年末調整では返って来ないようです。

では、どうやって受け取れば良いのでしょうか?

税理士さんからお聞きした話を、まとめて説明致します。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

これを受け取るには、確定申告が必要ですが、
誰でも受けられるわけではなく、次の条件を満たす必要があります。

・1年間(1月1日から12月31日)に払った医療費が※10万円を超える
・医療費とは、自分自身と同一生計の家族のために払ったうちの自己負担分

※医療費が年10万円を超えなくても、「所得金額の5%」を超えれば医療費控除を受けられる可能性があります。

詳しくはお近くの税務署に相談してみて下さい。

医療費控除が対象となるのは?

医療費控除の対象となるのは主に医療機関で治療をしたものが認められます。

入院・通院・治療・検査

・医師に支払った診療費・治療費
・医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
・医師の指示による差額ベッド代
・治療のためのマッサージ・はり・お灸など
・治療のための松葉杖・義足の購入費用
・特定健康検査・特定保健指導
・入院時に提供される食事代
・通院や入院のための交通費
・電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
・レーシック手術
・医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代

出産

・妊娠中の定期検診・出産費用
・助産師による分娩の介助料
・流産した場合の手術費・入院費・通院費
・母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

歯科

・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
・治療としての歯列矯正

医薬品

・医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
・病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

となります。

医療費控除の対象とならないのは?

医療費控除の対象とならないのは、
美容目的や健康増進、病気の予防を目的としたものになります。

ただし、医師が治療として行った医療行為は医療費控除が認められることがあります。

入院・通院・治療・検査

・医師等の謝礼
・美容整形
・予防注射の費用
・医師の指示によらない差額ベッド代
・会社や保険会社に提出する診断書代
・メガネ・コンタクトレンズの購入代金
・体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
・入院時のパジャマや洗面用具など

出産

・出産のために実家に帰る交通費
・カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
・母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

・美容のための歯科矯正
・歯石除去のための費用

医薬品

・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

となります。

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医療費控除に必要な書類は?

確定申告に必要な書類として、

①領収書など医療費の支出を証明する書類
②領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細
③確定申告書
④マイナンバーの本人確認書類

が必要です。

①の領収書など医療費の支出を証明する書類は、
病院でもらった領収書やレシートなどの事です。

領収書やレシートを提出する必要はありませんが、
医療費控除の明細書を作成する時の計算で必要になります。

入手方法は、

・税務署へ取りに行く
・税務署から取り寄せる
・国税庁のウェブサイトからダウンロードする
・国税庁のウェブサイト 確定申告等作成コーナーで作成する

という4つの方法があります。

リンク:医療費控除の明細書のダウンロード

これは、健康保険組合などから送られてきた
「医療費通知」
があれば、総額の記入だけで済みます。

②の領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細は、
①の医療費以外にかかった費用(交通費や駐車場料金など)です。

所得税法基本通達73-3では
「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」

という内容になっています。

この支払明細は、自分で作成する必要がありますが、

書式に決まりはなく、かかった金額さえ分かれば良いです。

一応、こんな感じで…という書式です。

領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細
医療を受けた人の
名前
続柄 医療機関の
名称・所在地
診療日 名目 かかった金額
山田 太郎 本人 目黒記念病院 1月7日 交通費 2600円
山田 太郎 本人 目黒記念病院 1月14日 交通費 2600円
山田 太郎 本人 渋谷クリニック 2月9日 交通費 1800円
山田 太郎 本人 目黒記念病院 2月18日 交通費 2600円
山田 太郎 本人 渋谷クリニック 3月11日 交通費 1800円
山田 太郎 本人 目黒記念病院 3月22日 交通費 2600円

③の確定申告書は、
A様式とB様式があります。

サラリーマンの方はA様式を使用して提出するので、
源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収票を会社に請求して保管しておいて下さい。

この確定申告書の入手方法は、

・税務署へ取りに行く
・税務署から取り寄せる
・国税庁のウェブサイトで作成する

という3つの方法があります。

リンク:国税庁の確定申告書等作成コーナー

ここで入力して作成すると楽です。

④のマイナンバー本人確認書類は、
確定申告書にマイナンバーを記入する時に使うだけなので、
お手持ちの個人番号カードや通知カードを用意しておけば大丈夫です。

医療費控除を申請する手順は?

医療費控除を申請する手順としては、

下記の①~④となります。

①医療費として払った領収書の明細を医療費控除の明細書に記入する。
※健康保険組合などから送られてきた「医療費通知」があれば、
総額の記入だけで済みます。

②源泉徴収票をもとに確定申告書を作成する。
確定申告書には、自分の年収や既に受けている所得控除、既に払っている所得税(源泉所得税)などを記入します。
記入する情報は、源泉徴収票に載っている項目だけですから心配はいりません。

③税務署に提出する。
・完成した医療費控除の明細書
・確定申告書
・源泉徴収票
・マイナンバーの本人確認書類
を税務署に提出します。

提出方法は、

・税務署に持参する
・郵送する
・e-Taxで提出する

の3つがありますが、
よほど詳しい人でない限り税務署へ持参して
書類をチェックしてもらう事をオススメします。

④還付金を受け取る
申告書類を提出して、1~1カ月半ほどで還付金を受け取れます。

受け取り方法は、

・指定した自分名義の口座に直接振り込み
・ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で受け取り

の2つがあります。

受け取りの銀行や口座などは確定申告書に記入する欄がありますので、
どちらでもお好きな方法でお受け取り下さい。

尚、この医療費控除は5年間さかのぼって申告できますので、
以前の領収書など申告に必要なものがあって申告すれば、
還付金が返ってきます。

医療費で使った分の税金は返って来ます!医療費控除って知っていますか? まとめ

まとめ

1 医療費控除とは?
かかった医療費の一部を税金から控除すること

2 医療費控除が対象となるのは?
主に医療機関で治療をしたものが認めらる。

3 医療費控除の対象とならないのは?
美容目的や健康増進、病気の予防を目的としたもの。

4 医療費控除に必要な書類は?
①領収書など医療費の支出を証明する書類
②領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細
③確定申告書
④マイナンバーの本人確認書類

5 医療費控除を申請する手順は?
①医療費として払った領収書の明細を医療費控除の明細書に記入する。
②源泉徴収票をもとに確定申告書を作成する。
③税務署に提出する。
④還付金を受け取る
※5年間さかのぼって申告できます。

病気があり、通院しなければいけない方にとって
医療費はバカにならない出費です。

確定申告をして、少しでもお金が返ってくると助かりますよね?

書類の作成がややこしくて面倒くさいですが(笑)

頑張ってみたらいかがでしょうか?

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