介護保険では年間の所得金額に応じて、
介護サービスで利用した金額の1~3割の自己負担がありますが、
この自己負担分を超えた分は全額支払う事になります。
この自己負担を超えた分の支払いが高額になる事で、
「希望するサービスが受けられない…」
と、我慢していらっしゃる方は非常に多いです。
この自己負担を超えた分の支払いを安くできる方法があるって知ってますか?
目次
介護保険を使うには上限額があるんです!
介護保険の認定を受けて、
介護サービスを利用するために使えるお金には、
要介護・要支援の介護度で、それぞれ上限額が決まっています。
介護保険のサービス利用上限額 | |
要支援1 | 5,003単位(50,030円~57,034円程度) |
要支援2 | 10,473単位(104,730円~119,392円程度) |
要介護1 | 16,692単位(166,920円~190,288円程度) |
要介護2 | 19,616単位(196,160円~223,622円程度) |
要介護3 | 26,931単位(269,310円~307,013円程度) |
要介護4 | 30,806単位(308,060円~351,188円程度) |
要介護5 | 36,065単位(360,650円~411,141円程度) |
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位に、1単位あたりの単価をかけた額となります。
1単位あたりの単価は、特別区(東京23区内)では、サービスの種類によって単価が異なります。 |
介護保険の自己負担って、どのくらい払わなきゃいけない?
この介護サービスを使うと、上限額まで使わなくても、
介護サービスで発生した支払い分の1~3割を自己負担として支払わなければいけません。
この負担額は、ご本人や世帯の年間の所得収入で決められます。
利用者負担割合 | |
世帯の所得 | 自己負担の上限 (月額) |
年金収入などが 340万円以上の世帯 |
3割 |
年金収入などが 280万円以上の世帯 |
2割 |
年金収入などが 280万円未満の世帯 |
1割 |
※給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額など条件で変わります。 |
私の経験上で言うと、
ほとんどの方がこの利用上限額いっぱいいっぱいを使ってサービスを受けていらっしゃいます。
利用上限額をいっぱいいっぱいで使っている場合の自己負担金としては、
例えば、
要介護1を上限額の190,288円を満額で使うと
自己負担1割の方は、月19,029円を実費で支払わなければいけません。
もし、上限額を超えて介護サービスを使うと、
上限額を超えた分は実費として手出しになります。
例えば
介護サービスを290,288円分使ったとします。
要介護1の上限額は、190,288円までですから
上限を超えた金額は100,000円になります。
上限額の自己負担が1割で19,029円に加えて
差額分の100,000円も払わなければいけませんので、
実費の支払い総額は月119,029円と、
とんでもない金額になります。
「100,000円も払えば、ものすごくサービスが増やせるんじゃない?」
と思われるでしょうが、
介護サービスは意外と料金が高いんです。
訪問入浴の例で挙げますと、
1回の利用料が13,000円程度かかりますので、
週2回の入浴でも月10,0000円じゃギリギリです。
週2回の入浴って…
3日~4日に1回しかお風呂に入れないんですよ(泣)
冬場なら何とか我慢できても、夏場はさすがにキツいですよね?
この訪問入浴以外のサービスで上限額をいっぱいいっぱい使っていたら、
訪問入浴を週2回加えるだけで、
100,000円払わなきゃいけなくなる訳です。
そんな大金出せないですよね…(泣)
高額介護サービス費支給制度って知ってます?
高額療養費制度は聞いた事がある方も多いでしょう。
入院した時などで医療費が高額になった時に、
後で払い戻しがある、あの制度です。
介護保険にも同じような制度があるんですよ!
この制度を知らない方って非常に多いんです。
下手すると介護保険をマネージメントするケアマネージャーさんでも知らない方がいらっしゃるぐらいですから(泣)
高額介護サービス費支給制度というのは、
訪問介護やデイサービスなどの介護サービスの
自己負担分が一定金額を超えたとき、
超えた分のお金が戻ってくるという制度です。
介護保険の自己負担額の目安 | |
対象となる方 | 自己負担の上限 (月額) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400 円(世帯)
|
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 |
44,400円(世帯)
|
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下 | 24,600 円(世帯)
15,000 円(個人) |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600 円(世帯)
|
生活保護を受給している方等 |
15,000 円(個人)
|
※条件によって詳細が変わる場合があります。 |
ただし、全部の介護サービスに使えるわけじゃなく、
施設サービス(介護老人保健施設など)の滞在費(居住費)や食費、日常生活費は、高額介護サービス費支給制度の対象外です。
また、車いすなどの福祉用具の購入費や、手すりなど住宅のバリアフリー改修工事費についても対象外になっています。
といっても、上記以外の介護サービスで自己負担を安くできるのですから、
この制度を使わないと損です!
特に収入が年間80万円以下の年金だけで、独り暮らしの方や生活保護を受けている方なんて、
介護保険の限度額を超えた分の支払いが15,000円だけで、目一杯サービスを使えるんですから!
介護保険の自己負担を超えた分は全額支払わなくてもいいんです!これを知らないと損しますよ! まとめ
1 介護保険を使うには上限額があるんです!
要介護・要支援の介護度で、それぞれ上限額が決まっていて、
要支援1の50,030円程度~要介護5の411,141円程度まで幅がある。
2 介護保険の自己負担って、どのくらい払わなきゃいけない?
世帯や個人の年収によって1~3割の幅があり、介護保険の上限額を超えた分は全額負担となる。
3 高額介護サービス費支給制度って知ってます?
高額療養費制度に似た「制度で、自己負担分が
一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度。
知っている人が少ない、非常にお得な制度。
医療保険の高額療養費制度をご存知の方は多いんですが、
この介護保険の高額介護サービス費支給制度というものがある事すら、ほとんどの方がご存知ありません。
「介護保険の事はケアマネージャーに任せておけば大丈夫でしょ!」
なんて思っていても、
ケアマネージャーさんが知らなかったらアウトです(泣)
行政のサービスって、
税金とか我々から取る分はガンガンお知らせしますが、
助成金とか役所が払う方はなかなか告知してくれない…
もっと一般人にもわかるように告知してもらいたいんですけど…
行政サービスは、
知らないと損をする事がまだまだたくさんありますので、
今後、どんどん記事として取り上げていきたと思います!
では、また♪