介護保険は64歳以下でも受けられる 特定疾病って知ってますか?

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知り合いの、50代で脳梗塞になった方のご家族から、

介護保険が受けられないかと相談を受けました。

介護保険は、65歳から受けられるようになっていますが、
介護保険で定められた特定のご病気の方は

「特定疾病」

として、40歳から介護保険が受けられるようになっています。

特定の病気とは何でしょう?

介護保険を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?

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特定疾病とは

厚生労働省の定義では…

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と、何の事かわからない難しい定義ですが…(笑)

これはあくまで定義でしかなく

現実は次の項の疾病名で区別されていて、

受診した病院で、

特定疾病の疾病名が付くかどうかで

特定疾病と認められるかどうかが決まります。

特定疾病にあたる病気は?

特定疾病として認められている病気は、

特定疾病として認められている病気

①癌(がん末期として医師が回復の見込みがないと判断したもの)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

16疾病になっています。

特定疾病の注意点

では、それぞれの疾病の注意点を説明します。

①がん【がん末期】

がんの種類は関係がありませんが、ドクターが、回復の見込みがない状態だと判断した場合に適用されます。

②関節リウマチ

症状の重さで認定の可否が決まります。
症状の重さで細かく基準が決められています。

③筋萎縮性側索硬化症

進行性か?成人になってから発症したのか?などの細かい基準があります。
この病気は、重症になって動けなくなるまでが非常に早い病気ですので、急いで対応して下さい。

④後縦靱帯骨化症

他の疾患と間違われやすい病気です。
必ず、大きな病院でCTやMRIを使った診断を受けて下さい。

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

これは、調子が悪くて受診するとか、検査でひっかかるのではなく、骨粗鬆症の方が転倒して骨折して発覚する事がほとんどです。

⑥初老期における認知症

初老期といっても、最近では若年性認知症の方が非常に多くなり、40歳代の方でも、この疾病の診断を受ける事があります。

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び
 パーキンソン病

パーキンソン病関連疾患として3つの病気が含まれます。
症状の進行度合いで可否が決まります。
パーキンソン病と似たような症状が出る他の病気もありますので、必ず専門医(神経内科)の診断をもらって下さい。

⑧脊髄小脳変性症

病気の進行度合いで可否が決まります。
この病気はパーキンソン病関連の疾患と間違われやすいので、必ず専門医(神経内科)の診断をもらった方が良いです。

⑨脊柱管狭窄症

病気の重症度で可否が決まります。
この病気特有の症状がありますので、専門医(整形外科)で診察を受ける方が良いです。

⑩早老症

読んで字のごとく、老化が異常な早さで進む病気です。
加齢としての症状で、判定が難しい病気ですので、数か所の病院で診察してもらう(セカンドオピニオン)方が良いです。

⑪多系統萎縮症

線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群であると、診断された場合も、多系統萎縮症として取り扱われます。
この病気もパーキンソン病と間違われやすい病気ですので、必ず専門医(神経内科)を受診して下さい。

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病というだけでは認定されません。
糖尿病が原因での神経症状が出ている状態や、腎臓・目が悪くなった時に認定されます。

⑬脳血管疾患

一般的にいう「脳卒中」の事です。
脳出血や脳梗塞だけじゃなく、クモ膜下出血など脳の血管の問題で症状が出て診断がついた場合に適用されます。

⑭閉塞性動脈硬化症

腹部大動脈抹消側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈等に閉塞がある事などが条件で、ただの動脈硬化症というだけでは認定されません。

⑮慢性閉塞性肺疾患

気流閉塞が起こっている、慢性気管支炎・肺気腫・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎という診断がついた場合に適用されます。

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

一般的にいう「変形性関節症」の事です。
この場合は、膝関節や股関節が変形して歩行などの生活に大きく支障が出ている場合に適用されます。

これらの病気で介護保険の認定を得るためには、
この16個の病名で診断されないといけません。

症状が似ている疾患もあり、他の病名として診断が出るケースも珍しくありませんので、

「おかしいな?」と思ったら、

必ず何ヶ所か違う診療科の病院を回って(セカンドオピニオン)診察してもらって下さい。

できれば、総合診療科のある大きな病院で1度は診察を受けた方が良いです。

余談ですが、

現在は「指定難病」という呼び名になっていますが、

「特定疾患

というものが昔あったんです。

「特定疾患」は、

厚生労働省が難治性疾患克服研究事業に指定された疾患(130疾患、都道府県では56疾患を指す事もある)の事で、

介護保険の特定疾病とは全く違うものなのですが…

介護関係者や、医療関係者も混同している人がたくさん居ます。

下手すると、介護保険をマネージメントするケアマネージャーさんや

難病を取り扱う病院の相談員さんでさえ間違える事があります。

さらに、

「厚生労働大臣が定める疾病等」

という括りもありますのでご注意下さい。

介護保険は64歳以下でも受けられる 特定疾病って知ってますか? まとめ

まとめ

1 特定疾病とは
特定疾病の疾病名が付くかどうかで特定疾病と認められるかどうかが決まる。

2 特定疾病にあたる病気
特定疾病として認められている病気は?

①癌(がん末期として医師が回復の見込みがないと判断したもの)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

3 特定疾病の注意点
介護保険の認定を得るためには、この16個の病名で診断されないといけません。
必ず何ヶ所か病院を回って(セカンドオピニオン)診察してもらう。

この特定疾病には、進行する難病も含まれていますので、
動けなくなっていく可能性が高い病気ばかりです。

「ん?何か調子がおかしいな?」

と思ったら、早めに病院を受診して(セカンドオピニオンも)

特定疾病に該当する診断名が付いたら

速攻で介護保険を受ける段取りをして下さい。

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