介護保険の住宅改修でどこまでできる?改修できるポイントを解説!

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ご病気やケガで身体が不自由になられた方がご自宅で生活する中で、

出来ない事や困っている事を改善するために、住宅改修は欠かせません。

私の仕事では、

実際に使う方のご病気や身体の状態に合わせた改修内容をアドバイスし、

利用者さん・ケアマネージャー・福祉用具業者・工事業者と

綿密に打ち合わせしながら住宅改修を進めていきます。

私も、住宅改修に関わる資格を持っている関係上、

たくさんの住宅改修に関わってきました。

今回は、介護保険を使った住宅改修で

「何ができるのか?」

「どんな方に必要なのか?」

を、具体的に解説致します。

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自宅での介護が増えている?

急速に高齢化が進んできている現状では、

介護の受け皿である高齢者施設に入るにも、数年待ちが当たり前になっています。

国の方針が在宅介護にシフトしている事もあり、

身体が悪くて介護が必要になっていても、自宅で生活される方が急増しています。

老々介護などの問題もあり、ご家族の介護負担がどんどん大きくなっていく中で、

患者さんご本人が

”自分でどこまで出来るか?”

というのが、

介護負担軽減の大きなポイントになってきます。

「出来ない事をリハビリ等で出来るように練習する」

という解決策もありますが、

時間もかかりますし、ご病気によっては限界もあります。

そこで、手すりや段差解消などの住宅改修を施す事で、

患者さんが自分で出来る事を増やしていけば、

介護負担を減らせるわけです。

介護保険の住宅改修の費用って、どのくらい使えるの?

介護保険の認定を受けている方は、

介護保険の介護保険住宅改修給付という給付金が20万円使えます。

これに加えて、

各自治体では、介護保険以外の助成金もあります。

金額や条件は、自治体ごとに違いますので、

細かい部分は、お住まいの市区町村の役所・役場に問い合わせていただいた方が良いです。

ここでは例として、東京都目黒区で使える金額をご紹介します。

東京都目黒区では介護保険の住宅改修給付以外に、

住宅設備改修給付という助成金があって、

介護保険の住宅改修給付と併用ができます。

具体的な金額としては、

介護保険住宅改修給付で20万円

住宅設備改修給付で54万1千円

2つ合わせて74万1千円が使えます。

「おっ!けっこうもらえるじゃん!」

って思った方は注意して下さい(笑)

住宅改修は意外に費用がかかるものです。

トイレの工事では、便器の交換程度でも20万円ほどかかります。

もし、便器を交換するのにトイレ全体を工事しなければいけないような事になれば、

50万円近くの金額にもなります。

上記で説明した74万1千円を超えた部分は手出しになりますし、

74万1千円満額使えば、

自己負担として

1割負担の方なら

介護保険住宅改修給付    2万円
               +

 住宅設備改修給付     5万4千1百円

 合計           7万4千1百円

2割負担の方なら

介護保険住宅改修給付    4万円
               +

 住宅設備改修給付     5万4千1百円

 合計           9万4千1百円

3割負担の方なら

介護保険住宅改修給付    6万円
               +

 住宅設備改修給付     5万4千1百円

 合計          11万4千1百円

は、手出しで支払わなければいけない事は頭に置きながら、

 必要な工事を吟味して、考えるようにして下さい。

介護保険住宅改修給付の20万円は、

使い切るまで何度でも使えますから、

一度にお使わず、必要なところから工事していきましょう。

※助成金は自治体で異なります。

介護保険の住宅改修で何が出来るの?

介護保険の住宅改修では、

ご自宅の屋内・屋外を問わず、

生活の助けになるものや、転倒などの事故防止を目的とするならば、

介護保険で改修できる項目

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え

・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 など、工事できる項目がたくさんあります。

では、それぞれの具体例を説明します。

手すりの取付け

手すりは、廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関アプローチなどに取り付けます。

手すりの形状もタテ型・ヨコ型・L字・二段式などいろいろありますので、

取り付ける目的や、利用者さんの障害の特徴に合ったものを選びます。

ただし、福祉用具などで借りれるような移動式の手すりは、

住宅改修の費用に含まれない事がありますので、注意が必要です。

①廊下の手すり

廊下の手すりは、室内を歩く事が不自由な方に必要です。

歩く時に身体を支える目的や、滑ったりつまづいたりした時の支えとして使います。

また、夜間の暗い中で目的の場所(トイレや浴室)までの道しるべにもなります。

以前お世話になっていた患者さんのご自宅で、

廊下の手すりに洗濯物を干している方がいらっしゃいました。

便利なのは解るんですが(笑)

邪魔になって危ないので止めていただいた事がありました。

②階段の手すり

階段の上り下りが不自由で怖い方に必要です。

身体を悪くされた方は、階段の昇り降りが特に難しい動きになりますので、

階段の昇り降りの助けになる事はもちろんですが、

階段で転倒したり滑り落ちたりする事故も防げます。

階段を無理に昇り降りして、転倒してケガをする方も少なくありません。

タレントの谷啓さんも、自宅の階段で転倒して亡くなりましたね。

③トイレの手すり

トイレの手すりは、回転(その場で回る動き)、便座に座っている時、立ち座りなどが不安定な方に必要です。

トイレでの動きは、

・トイレに入ってから半回転して方向を変える。

・便器に座る。

・用を足している時に、倒れたり傾かないようにする。

・用を足し終わって立つ。

など、けっこう細かい動きが続くので、その支えが必要です。

昔、ケアマネさんに頼まれて、

ご家族でトイレの手すりを工事されたお宅にアドバイスに行ったら、

トイレの中に10数本の手すりが付けてあって、

まるでジャングルジムのようになっていました(笑)

正しい動きをご指導したら

手すりが1本で済むようになりましたので、

残りは全て撤去させていただきました。

④浴室の手すり

浴室の手すりは、回転(その場で回る動き)、立ち座り、またぐ動きが困難な方に必要です。

浴室でも脱衣場でも、

回転・立ち座り・片足立ちを必要とする動きが多いのでその支えに使います。

浴室の椅子は低いですから、身体を洗う時に立ったり座ったりする時は、

足腰が弱っている方は支えが必要になります。

湯舟に入る時には、湯舟をまたぐ動きでも支えが必要ですし、

湯舟の中でも立ち座りする動きが必要です。

更に、石鹸やシャンプーで滑りやすくなりますので、

滑った時の支えとして使う目的もあります。

見落としがちなのが脱衣場で、

ズボンや下着を脱いだり着たりする時には、片足になりますよね?

片足になった時はフラフラしますので、

その支えとしても必要です。

⑤玄関の手すり

玄関の手すりは、段差を昇り降りする時や回転(その場で回る動き)が不自由な方に必要です。

玄関でも立ったままの回転、段差の昇り降り、立ち座りなど

動きの多い場所ですので、支えがあると安心です。

以外と見逃しがちなのは、靴の脱ぎ履きです。

靴の脱着は、かがむ動きが必要となりますので、

バランスを崩す危険性があります。

この場合は、手すりではなく、

椅子を1脚置き、椅子に座って脱ぎ履きする事で安全になります。

⑥玄関アプローチの手すり

屋外での歩きや段差の昇り降り、回転などが不自由な方に必要です。

玄関アプローチというのは、玄関の外の事です。

道路から入って、玄関に行くまでの歩行の支えにします。

玄関まで来た時にも、

鍵を開けたり、扉を開ける動きが必要になりますので、

その時にバランスを崩さないようにするための

支えとしても大事です。

家の中では、段差はあっても床は平らですが、

外は凸凹があったり、石が転がっていたりしますし、風が吹いたりもします。

家の中では問題無く歩ける方でも、外では歩けない方は意外と多いんです。

段差の解消

段差の解消は、部屋、廊下、トイレ、浴室、玄関などの床の段差や、

玄関と道路までの通路の段差・傾斜を解消します。

段差の解消は、室内で車椅子で移動しやすくするためのバリアフリー工事がほとんどですが、

車椅子のためのバリアフリー工事は、床全面の工事になる事が多いので、大きな工事になります。

また、昇降機やリフト・段差解消機などのようにモーター等で動く機械の設置は、

住宅改修費用から除かれる場合がありますので注意が必要です。

①部屋の段差

家の中の歩きが不自由で、敷居などの段差でつまずく危険性がある方に必要です。

敷居などは、完全に平にしてしまうのが一番良いのですが、

完全に平らにしようとすると扉ごと変える必要が出てきます。

ですので、ほとんどの場合、

敷居を低くするか、小さなスロープを付けて、

引っ掛からないようにする工事をする事が多いのですが、

段差を小さくすると、段差が目立たなくなって見た目で認識しにくくなるので、

あえて敷居は高いままにしておいて、

”注意を向けさせる”

という対策を取る事もあります。

あとは、敷居を目で確認できるように、

目立つ色のテープを貼る事もあります。

②廊下の段差

歩きが不自由で、床の繋ぎ目などにつまずく危険性がある方に必要です。

廊下に目立つような段差があるお宅は、ほとんどありませんが、

中には廊下の途中に階段があったり、

廊下の途中に扉があるお宅もあります。

そんな環境であれば必ず必要になる工事です。

③トイレの段差

歩きが不自由で、敷居などの段差でつまずく危険性がある方に必要です。

トイレでの段差解消は、入り口の敷居の工事が多いです。

トイレは狭いのでスロープを付けて段差を解消すると

スロープが場所をとり、トイレの中で邪魔になりますから、

扉ごと変える事もよくあります

④浴室の段差

歩きが不自由で、段差に引っかかる危険性がある方や、浴槽に入るのが難しい方に必要です。

浴室の場合は、扉の敷居やレールを工事するより、

浴室内の床をかさ上げして、バリアフリーにする事が多いです。

あと、住宅改修の範囲ではないのですが、

歩きが不自由な方は、

浴室の中のマットや洗面器に足が引っかかって転倒する事故も多いので、

マットなどは引っかからないものに取り替えるか、

思い切って撤去する事も大事です。

⑤玄関の段差

歩きや段差の昇り降りが不自由で、

ドアの敷居に引っかかる場合や上がり框の昇り降りが困難な方に必要です。

玄関は段差がたくさんある場所ですので、大きな工事が必要になる事も多いです。

身体が悪い方は、ずっと家の中で過ごす事が多いので、

玄関はあまり重要では無いと思いがちですが、

病院受診やデイサービスなどで出掛ける事もありますので、

”家の外と中の出入りが自分で出来るかどうか?”

は、介護負担軽減として、意外と重要なポイントになります。

⑥玄関と道路までの通路の段差

玄関外のスロープの工事が多いですが、

屋外は屋内ほど単純な工事では済まなく、大きな工事になる事が多いです。

私が関係したケースで、

道路の縁石が邪魔になって工事が進まないケースがありました。

県道でしたので、

県が工事をしてくれるものと思い県庁に問い合わせたところ、

「申請は出して頂かなきゃいけませんが、費用はそちらの実費になりますよ」

という返事が返ってきて、

業者に見積もりを取ると30万円ほどかかるとの事で、

患者さんご本人と相談して断念した事があります。

こんな場合もありますので、疑問に思った事は、

お近くの役所・役場に問い合わせてみて下さい。

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滑り防止や移動しやすいようにする

これは、家の中も外も床面や路面を

滑りにくい素材にする工事がメインになります。

①部屋の床面

歩きや立ち座りが不自由な方に必要です。

よくあるのは、畳からフローリングに替える工事です。

と、言ってもフローリングに替えるのは、

「車椅子で動きやすくするため」

というバリアフリー工事が多いので、床全面の工事になります。

歩いたり立ったりできる方の滑り止めの為の工事は、料金がもったいないので、

ベッドから立ち上がる場所に、滑り止めマットを敷く事で対応する事が多いです。

床面の滑りで言うと、畳の目は非常に重要で、

力がかかる方向に対してタテ目だと滑りやすいですがヨコ目だと滑りにくいので、

予算が無くて、畳から床に替える工事ができなかった時は、

患者さんの動きに合わせた畳の目になるように、

畳を敷きなおして、方向を変える事もあります。

  

②廊下の床面

歩きが不自由な方に必要です。

廊下は板張りが多いですので、

板の上にビニール製などの滑りにくい素材を敷き詰める事が多いです。

③トイレの床面

歩きや回転・立ち座りが不自由な方に必要です。

トイレは狭いので、滑り止めのマットを敷く事が多いのですが、

トイレを汚した時に掃除する事も考えて、

汚れが取れやすい、防水加工のものを使った方が良いです。

④浴室の床面

歩きや回転・立ち座りが不自由な方に必要です。

浴室は特に滑りやすい場所ですが、

床面を替えるのは大きな工事になりますので、

滑り止めのマットを敷く事が多いです。

⑤玄関の床面

歩きや回転・立ち座りが不自由な方に必要です。

私が子供の頃は玄関の土間が土のままのお宅もありましたが、

さすがに今はもう見掛けませんね。

ただ、古い家屋では玄関がタイル敷になっている事があります。

この場合は、タイルを張り替えたり、

タイルを剥いで、コンクリートを滑りにくい仕上げにする工事をする事もあります。

⑥玄関と道路までの通路の路面

屋外での歩きが不自由な方に必要です。

道路からすぐ玄関のある家屋は、そんなに必要な工事ではないですが、

お庭の広い家屋だと、土や芝生で滑る事もあります。

この場合は、コンクリートで通路を作る工事をします。

コンクリートで通路やスロープを作る場合は、コンクリートが滑りやすいので、

コンクリートの表面をヘアライン仕上げのような滑らない仕上げにしてもらう必要があります

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事や、

扉の撤去・ドアノブの取り換え・戸車を作る工事があります。

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関でもすべて

車椅子を使用しなければいけなくなった場合や、

手が不自由でドアの開け閉めが難しい場合などが注目されます。

開き戸を開け閉めする時は、

身体の重心を前後に動かす必要がありますので、

立っている時のバランスが悪い方は、

身体の重心を動かす事で転倒に繋がる危険性があります。

ここで注意して頂きたいのは、

介護保険の住宅改修でできる工事では

自動ドアなどモーター等を使って動く扉の

モーター部は実費になりますので、ご注意下さい。

洋式便器等への便器の取替え

立ち座りや、しゃがむ動きが不自由な方などに必要です。

ここで間違えやすいポイントとして、

ほとんどの場合、和式便器から洋式便器に替える工事が大半ですが、

工事をする内容として、

洗浄機能付き(ウォシュレット・シャワートイレなど)

が、一体型の便器は住宅改修費用に含める事ができますが、

便座だけ後付けする場合は住宅改修費用には含める事ができません。

あと、水洗じゃないトイレから水洗トイレに替える場合は、

水洗化するための工事(水道工事など)は

住宅改修費用に含まれませんので、ご注意下さい。

その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

これは、住宅改修を行う上で、

事前に工事しておかなきゃいけない部分の工事ですが、

以下の5つが決められています。

①手すりの取付け

手すりの取付けのための壁の下地補強

②段差の解消

浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、

スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする 柵や立ち上がりの設置

③床又は通路面の材料の変更

床材の変更のための下地の補強や

根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備

④扉の取替え

扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

⑤便器の取替え

便器の取替えに伴う給排水設備工事、

便器の取替えに伴う床材の変更。

※水洗化または簡易水洗化に係るものを除く

住宅改修を行うための準備の工事としては、

これ以外の工事は認められませんので、ご注意下さい。

介護保険の住宅改修でどこまでできる?改修できるポイントを解説! まとめ

まとめ

1 自宅での介護が増えている?
身体が悪くて介護が必要になっていても自宅で過ごされる方が急増している。
患者さんご本人が”自分でどこまで出来るか?”というのが介護負担軽減の大きなポイントになる。

2 介護保険の住宅改修の費用って、どのくらい使えるの?
介護保険の介護保険住宅改修給付という給付金が20万円使える。
各自治体では、介護保険以外の助成金もある。
東京都目黒区を例に取ると、併用して限度額満額74万1千円が使える。

3 介護保険の住宅改修で何が出来るの?
介護保険で改修できる項目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床
 又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3-①手すりの取付け
福祉用具などで借りれるような移動式の手すりは住宅改修の費用に含まれない事があるので注意が必要。

3-②段差の解消
昇降機やリフト・段差解消機などのようにモーター等で動く機械の設置は、住宅改修費用から除かれる場合があるので注意が必要。

3-③滑り防止や移動しやすいようにする
滑りにくい素材にする工事がメインになる。

④引き戸等への扉の取替え
自動ドアなどモーター等を使って動く扉のモーター部は実費になるので注意。

⑤洋式便器等への便器の取替え
洗浄機能付き(ウォシュレット・シャワートイレなど)が、一体型の便器は住宅改修費用に含める事ができるが、
便座だけ後付けする場合は住宅改修費用には含める事はできない。
水洗化するための工事(水道工事など)は住宅改修費用に含まれないので注意。

⑥その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修を行う上で事前に工事する部分の工事。
手すりの取付けのための壁の下地補強、路面変更のための下地の補強、便器の取替えに伴う給排水設備工事などがある。

いかがでしたか?

介護保険の住宅改修でできる工事はたくさんあるのをご理解いただけたかと思います。

そもそも介護保険の住宅改修を使えるという事は、

介護認定を受けていらっしゃるという事ですので、

担当のケアマネージャーさんがいらっしゃるはずです。

「住宅改修をしたいな・・・」

と思ったら、

担当のケアマネージャーさんに相談するのが一番早いです。

ただ、住宅改修の内容を知っておけば、

ケアマネージャーさんに相談する前にある程度、自分で考える事もできますし、

ケアマネージャーさんとの相談もスムーズに進むでしょう。

実際に介護保険で住宅改修をする場合は、

住宅改修の資格を持っている、私達のような専門家や工事業者が、

ケアマネージャーさんと一緒に相談に乗りますので、心配しなくても大丈夫です。

「自分で出来る事を増やしたい」

「介護負担を減らしたい」

と、思われる方は、担当のケアマネージャーさんに遠慮なく相談して下さい。

「そろそろ家も古くなってきた事だし、新しいトイレでも欲しいな」

なんていうのは審査に通りませんので(笑)

くれぐれも、ズルはしないようにして下さいね♪

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