障害者も住宅改修費用が1割だけで済む?助成金制度を利用しましょう!

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介護保険の住宅改修工事費が、

工事費の1割~3割だけ負担すればいいというのは

耳にされた事があると思います。

私が関わっている患者さんも、

ほとんどの方が介護保険で住宅改修をされます。

自治体も広く告知していないので、

あまり知られていませんが、

障害者の住宅改修にも助成金制度があります。

いったいどういった制度で住宅改修が出来るのでしょう?

たくさんの住宅改修に関わってきた経験からお教え致します!

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いろいろ使える住宅改修助成金制度

住宅改修の助成金は、

地方自治体が事業としてやっています。

自治体によって内容が変わりますので、

細かい部分はお住まいの市町村の役所・役場にご相談いただくとして、

今回は、東京都目黒区を例にして説明致します。

助成金制度を利用できる項目

・手すり設置

・段差の解消

・床材等の変更

・扉の取替

・洋式便器等の取替え

・天井走行リフトの設置

・階段昇降機の設置

などなどなど・・・

助成金でいろいろな住宅改修ができます!

どんな条件の人なら助成金を受けられるの?

例として、東京都目黒区の条件ですと

助成金が受けられる条件

・目黒区在住

・小学生以上、64歳以下

・歩行ができない

・肢体不自由障害が1・2級

・車いすの交付を受けていて内部障害(内臓に障害)がある

・保健師の調査や医師の意見書で住宅改修が必要と判断された

という以上の条件が当てはまれば

助成金制度を受ける事ができます

他の自治体では、申請できる条件として

・肢体不自由3級までOK

・視覚障害もOK

・知的障害・自閉症もOK

という市町村もあります。

「え~っ!条件の良い地区に引っ越そうかな・・・」

と考える前に(笑)

お住まいの市町村役所・役場に問い合わせてみて下さいね。

ここまでで、注意して頂きたいのは、

この制度は介護保険と併用できないという事です。

保険制度では、基本的に介護保険が優先しますので、

要介護や要支援の介護認定を受けていらっしゃる方は、

この制度を使う事ができません。

介護保険の認定を受けている方は、

介護保険住宅改修給付という制度で住宅改修をする事になります。

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では、さっそく住宅改修ができるようになるまでの段取りを、

具体的に説明したいと思います。

助成金を使って住宅改修ができるまで!

住宅改修の助成金をもらうための手順は、

区役所に問い合わせをすれば、

区役所の担当者が説明してくれます。

それに従いながら話を進めれば良いのですが、

事前に知っておいた方が相談する時に質問もしやすいので、

大まかな流れを説明しておきます。

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助成金の申請の準備をする前に・・・

この制度は介護保険と併用できません。

なぜ併用できないようになっているかというと・・・

自治体の考え方として、

まずは、基本的に介護保険の方からお金を出してもらって、

介護保険に当てはまらない人を助成金の対象にしたいからです。

要介護認定の申請はしたけれど審査に通らず、

介護保険のサービスを使えないで困っているでしょうから、

助成金として助けてあげましょう。

という考え方なんです。

ですので、64歳以下の方でも

特定疾患として(40歳から特定疾患として介護認定がもらえる)

介護保険が受けられそうな方には、

まず要介護認定の申請をするように勧められます。

要介護認定の申請をして、

審査に通らなかった場合に助成金の申請をする。

という段取りになりますので、

介護認定が受けられる65歳以上の方はもちろんですが、

40歳以上64歳以下で、介護保険の特定疾患に当たるご病気の方は、

助成金の相談をする前に要介護認定の申請をした方がスムーズに事が運びます。

介護保険での特定疾患

・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護認定が下りたら、

介護保険住宅改修給付を使って住宅改修し、

介護認定が下りなければ、

区役所の住宅改修助成金を使って住宅改修をする。

という段取りになりますが、

条件によっては、介護保険と助成金の両方使える場合がありますので、

介護認定の可否が出てから、区役所に相談すると費用的にも効率的です。

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介護保険の認定は、長ければ3ヵ月ほどかかる場合がありますので、

これも計算に入れて早めに申請しておくと慌てずに済みます。

申請から完成までの具体的な進め方!

では、目黒区役所を例にして、

具体的な申請の進め方を、順序を追って説明致します。

①目黒区区役所 障害福祉課身体障害者相談係に相談。

相談だけでも大丈夫ですので、遠慮なく相談しましょう。

担当の相談員が居る方は、担当の相談員が相談に乗ってくれます。

②「よし!工事をしよう!」と決心したら

区役所にも相談し、ご家族も納得して工事する事を決めたら

早速、申請の準備に入りましょう!

担当の相談員が居る方は、担当の相談員に相談すれば段取りしてくれます。

担当の相談員が居ない方は、 障害福祉課に連絡して

「住宅改修の給付を申請したいのですが」

と伝えます。

③申請に必要なものを準備する。

・利用者本人の印鑑

申請するご本人のものなら認印で大丈夫ですが、シャチハタは不可です。

保護者が申請する場合は保護者の印鑑で大丈夫です。

・住宅設備改善費給付申請書

担当の相談員が居る方は、担当の相談員が準備してくれます。

担当の相談員が居ない方は、障害福祉課で貰えます。

・施工の工事見積書

・施工の工事内容図面

この段階で、どんな工事をするのかが具体的に決まりますので、

担当の相談員や工事業者に希望をしっかり伝えましょう。

担当の相談員が居る方は、担当の相談員が指示してくれます。

担当の相談員が居ない方は、

自分でお近くの工務店など、工事をしてくれる業者に相談して下さい。

④必要に応じて障害福祉課担当職員が訪問調査に来る

図面や見積もりが正しいのかどうかを見に来るだけですので、

ズルをしていなければ、ビビる必要はありません(笑)

担当の相談員が居る方は、

担当の相談員が指示してくれます。

担当の相談員が居ない方は、見積もりしてもらった業者に相談して下さい。

⑤審査に通ったら区役所から連絡がある

無事審査に通ったら、区役所から連絡がありますので、早めに区役所まで行きましょう。

取りに行けない場合は、郵送してくれるか?確認しましょう。

担当の相談員が居る方は、担当の相談員が教えてくれます。

担当の相談員が居ない方は、見積もりしてもらった業者に報告して下さい。

工事をしてもらう

工事の規模にもよりますが、

大きな工事なら1週間ほどは工事業者が出入りしますので落ち着きませんが、

お手伝いをしたり、お茶やおやつ等を出す必要はありませんので、

気を遣わず、ゆっくりしていて下さい。

担当の相談員が居る方は、担当の相談員の指示で動けばよいですが、

担当の相談員が居ない方は、工事をしてくれる業者と工事日などを打ち合わして下さい。

工事が完了したら区役所に確認してもらう

担当の相談員が居る方は、担当の相談員が指示してくれます。

担当の相談員が居ない方は、工事をしてくれる業者が区役所と打ち合わせしてくれます。

施工業者へ自己負担分を支払う

自己負担分(1割)を施工業者へ支払います。

例えば・・・工事費が20万円かかった場合、

自己負担分(1割)の2万円を工事してくれた業者へ支払います。

支払い方法や期限などは工事業者と打ち合わせして下さい。

施工業者から区へ工事費を請求

自己負担分以外の工事費を

工事をしてくれた業者が区役所に請求してくれます。

例えば・・・工事費が20万円かかった場合、

自己負担分を引いた分(9割)18万円を業者が区へ請求してくれます。

区から施工事業者に支払い。

区役所から工事をしてくれた業者に費用が支払われます。

以上が申請から工事完了までの流れです。

自分の希望を伝えましょう

希望を伝えると言われても

どうすれば良いかわかりませんよね?

困っている事が、どんな工事をすれば解決できるのか?

というのを、自分で考える必要はありません。

そんな時のために私達のような役割の人間が居るのですから、

担当の相談員や区役所の担当者に相談すれば、私たち専門家に繋がります。

遠慮せず、何でも相談して下さい。

障害者も住宅改修費用が1割だけで済む?助成金制度を利用しましょう! まとめ

まとめ

1 いろいろ使える住宅改修助成金制度
自治体によって内容が変わるので、細かい部分はお住まいの市町村の役所・役場に相談。
助成金制度を利用できる項目
・手すり設置
・段差の解消
・床材等の変更
・扉の取替
・洋式便器等の取替え
・天井走行リフトの設置
・階段昇降機の設置
などなどなど・・・

2 どんな条件の人なら助成金を受けられるの?
東京都目黒区の条件で、
・小学生以上、64歳以下
・歩行ができない
・肢体不自由障害が1・2級
・車いすの交付を受けていて内部障害(内臓に障害)がある
・保健師の調査や医師の意見書で住宅改修が必要と判断された
以上の条件が当てはまれば助成金制度を受ける事ができる。
※この制度は介護保険と併用できない

3 助成金を使って住宅改修ができるまで!
手順としては、区役所に問い合わせをすれば、基本的に区役所の担当者が説明してくれる。

4 助成金の申請の準備をする前に・・・
まず要介護認定の申請をするように勧められるので、要介護認定の申請をして、審査に通らなかった場合に助成金の申請をするという段取りになる。

5 申請から完成までの具体的な進め方!
 ①目黒区区役所 障害福祉課身体障害者相談係に相談。
 ②決心したら区役所へ連絡
 ③申請に必要なものを準備する。
 ④必要に応じて障害福祉課担当職員が訪問調査に来る
 ⑤審査に通ったら区役所から連絡がある
 ⑥工事をしてもらう
 ⑦工事が完了したら区役所に確認してもらう
 ⑧施工業者へ自己負担分を支払う
 ⑨施工業者から区へ工事費を請求
 ⑩区から施工事業者に支払い。

6 自分の希望を伝えましょう
困っている事が、どんな工事をすれば解決できるのか?を、自分で考える必要はなく、担当の相談員や区役所の担当者に相談すれば、私たち専門家に繋がります。

税金から出る助成金ですからバンバン使いましょう!

なんてゲスな事は言いません(笑)

ただ、助成金を使うのは、地域の住民として当然の権利です。

難しく考えず、権利は十分活用して、

ご自分が生活の中で困っている事を解決しましょう。

もちろんズルはいけませんが(笑)

担当の相談員や工事業者、自治体の担当者に希望をしっかり伝えて、

助成金を有効に活用しましょうね♪

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